表13 総務省令で定める期間延長事由と確認書類

更新日: 2025年04月01日

期間延長事由確認書類
育児休業の申出に係る子について、保育所(注記1)における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、その実施が行われない場合(1歳又は1歳6か月の時点で待機状態にある場合) 下記「育児休業手当金支給期間延長についての取扱い」 1 保育所等における保育が実施されない場合【提出書類】を参照
育児休業の申出に係る子の1歳(1歳6か月)に達する日後の期間に養育を行う予定であった配偶者が、右のいずれかに該当した場合 死亡したとき ・世帯全員について記載された住民票の写し
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
負傷、疾病若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき ・養育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき ・世帯全員について記載された住民票の写し
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
6週間(多児妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき ・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)

(注記1)対象となる保育所(児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、無認可保育施設は含まれない。)は、公立、私立を問わない。
(注記2)表紙、保護者氏名、出産予定日又は出産日が記載されている頁をコピーする。

育児休業手当金支給期間延長についての取扱い

1  保育所等における保育が実施されない場合

以下の(1)から(3)までをいずれも満たす場合に限り、支給期間の延長が行われます。

【支給要件】
(1)市区町村に対して、育児休業の申出に係る子の1歳到達日(パパ・ママ育休プラスの適用を受けている場合には1歳2か月。以下同じ。)までに保育利用の申込を行っていること。
ただし、育児休業の申出に係る子の1歳到達日までに保育利用の申込をしたものの、一定の理由[※1]により申込できなかった場合を除く。

(2)(1)の申込について、速やかな職場復帰を図るため保育所における保育等を希望しており、アからウまでをいずれも満たすこと。
ア 利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子の1歳到達日の翌日(以下「1歳の誕生日」という。)以前の日としていること。
イ 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示[※2]を行っていないこと。
ウ 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由[※3]なく通所に片道30分以上要する保育所のみとなっていないこと。

(3)育児休業の申出に係る子の1歳の誕生日時点で保育が実施されないこと。
ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由[※4]なく保育の利用を辞退した場合を除く。

※1 一定の理由
育児休業の申出に係る子が疾病や障害により特別な配慮が必要であるが、市区町村の保育体制が整備されていない等の理由により申込ができない場合等が該当。
なお、市区町村への相談がなく、組合員等の判断のみによって申込みしなかった場合は該当しない。
また、一定の理由に該当する場合には、【支給要件】(2)(3)の確認は要さない。

※2 入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示
保育所等への入所を希望していない、育児休業からの職場復帰の意思がない、育児休業の延長を希望する、入所保留となることを希望する、入所保留となることを希望するなど、職場復帰や保育所等への入所意思がないことが入所申込時に明示的に意思表示されている場合が該当する。
選考結果次第では育児休業を終了して職場復帰することが読み取れる旨の意思表示はこれに該当しない。

※3 「合理的な理由」の例
ア 利用(入所)希望の保育所等が(ア)(イ)のいずれかを満たす場合
(ア)組合員又はその配偶者の通勤途中で利用できる場所にある場合
(イ)組合員又はその配偶者の勤務先から片道の通所時間が30分未満の場所にある場合
イ 自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
ウ 自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
エ 子の疾病や障害により特別な配慮が必要であるが、自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
オ 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
カ 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県又は市区町村から行政指導等を受けている場合

※4 やむを得ない理由
申込を行ったときから内定を辞退したときまでの間に住所や勤務場所等の変更その他これらに準ずる事情の変更があり、内定した保育所等に子を入所させることが困難となった場合が該当する。

【提出書類】
(1)育児休業の申出に係る子の1歳の誕生日が属する月
【支給要件】の(1)から(3)までをいずれも満たす場合に、アからウの書類を提出願います。
ア 短期給付関係様式第22号 育児休業手当金請求書兼育児休業等掛金免除変更申出書
※以下「請求書」という。
イ 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
※以下「申告書」という。
ウ 市区町村に提出した保育所等への利用申込書の写し
※以下「申込書(写)」という。
※記載されている利用(入所)開始希望日が、子の1歳の誕生日以前の日でない場合、要件を満たさないため、受付することができません。
ただし、子の1歳の誕生日が属する月において、市区町村が保育利用の募集を行っていない場合には、子の1歳の誕生日から2か月以内の日付であれば可とします。
エ 市区町村が発行した保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知書
※以下「入所保留通知書等」という。
※子の1歳の誕生日より相当前の日を利用(入所)開始希望日として保育利用の申込を行い、入所保留通知書等を受けている場合(子の1歳の誕生日において保育が実施されていない場合)は、交付年月日が、子の1歳の誕生日の2か月前(4月入所の場合は3か月前)の日以後の入所保留通知書等を添付願います。
ただし、市区町村が発行を行っていない場合には、直近の入所保留通知書等にその旨及び子の1歳の誕生日時点で保育が実施されていない旨を付記願います。

(2)育児休業の申出に係る子の1歳6か月の誕生日応当日が属する月
育児休業の申出に係る子の1歳6か月の誕生日応当日においてもなお、【支給要件】の(1)から(3)までをいずれも満たす場合には、上記(1)の取扱いに準じて、請求書、申告書、申込書(写)、入所保留通知書等を提出願います。
※入所保留通知書等については、その月において保育が行われていないことがわかるものを添付願います。
ただし、入所保留中に市区町村から新たな入所保留通知書等が交付されない場合には、その月現在において保育が行われていないことを確認の上、直近の入所保留通知書の写しに「〇年〇月現在も保育が実施されていないことを確認済である」旨を付記願います。

(3)上記(1)(2)を除く2歳到達日が属する月までの各月
その月時点で、【支給要件】の(1)から(3)までをいずれも満たす場合には、請求書及び入所保留通知書等を提出願います。
※入所保留中に市区町村から新たな入所保留通知書等が交付されない場合には、上記(2)の取扱いに準じて御提出ください。

(4)「一定の理由」に該当する場合
申告書の理由欄に「一定の理由」に該当する旨を記入いただき、医師の診断書、障害者手帳(療育手帳含む)などの写しを添付願います。

(5)子の1歳の誕生日が属する月において市区町村が保育利用の募集を行っていない場合
市区町村が保育利用の募集を行っていないことを確認できる書類(市区町村作成の資料やホームページをプリントアウトしたもの等)を添付願います。

(6)「合理的な理由」を確認するための書類
「合理的な理由」のエオカに該当する場合には、以下の書類を添付願います。
エ 子の疾病や障害により特別な配慮が必要であるが、自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
・医師の診断書
・障害者手帳(療育手帳含む)の写し など
オ 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
・兄弟姉妹の在籍証明書 など
カ 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県又は市区町村から行政指導等を受けている場合
・当該保育所等が行政指導等を受けた事実に関する市区町村や保育所等の公表資料 など

(7) このほか、申告書等の記載内容を確認するために、当支部より追加書類を求める場合があります。

2  養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合

常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合、1歳6か月まで支給期間を延長します。子が1歳6か月に達する日後についても次のいずれかの理由により引き続き育児休業を延長せざるを得ない場合は、2歳まで支給期間を延長します。
(ア)  死亡したとき。
(イ)  負傷、疾病若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(ウ)  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
(エ)  6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

(1)  条件
子の出生後、1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった配偶者が、上記(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合であること。

(2)  取扱い
ア  上記(イ)の「子を養育することが困難な状態」とは、1月間を超える期間継続して通院、入院等安静を必要とすることが見込まれた状態をいう。
イ  上記(ウ)の「子と同居しないこととなったとき」の同居しない期間には、転勤等の事情により、1月間を超えて同居しない状態が続く場合も含まれる。
ウ  下記aからcのケースは、支給期間の延長に該当する。
a  子の出生後、配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が上記(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、やむを得ず組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得せざるを得なかった場合。ただし子の出生前に、当該配偶者が(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得している場合は、延長対象とならない。
b  育児休業を取得している配偶者が、(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、子が1歳に達する日後の期間について組合員が育児休業を取得した時点で、手当金支給の延長要件に該当する場合。
c  組合員と配偶者が交替で育児休業を取得する予定で、子が1歳に達する日後の期間について配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合。

3  事務手続き

(1)  育児休業手当金請求書に、確認書類を添付し提出する。

(2)  次に該当する場合には、事実を証明する書類について確認が必要なため、給付担当までご連絡ください。
ア  上記1「保育所の入所待機となった場合」において、市区町村から保育所の入所不承諾通知書等の事実を証明する書類が得られない場合。
イ  上記2「養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合」において、(2)のウのaからcの場合。

内部リンク

育児休業手当金