表13 総務省令で定める期間延長事由と確認書類

更新日: 2021年10月01日

期間延長事由確認書類
育児休業に係る子について、保育所(注記1)における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、その実施が行われない場合(1歳又は1歳6か月の時点で待機状態にある場合) ・市区町村が発行した保育所入所不承諾通知書等、当面保育所において保育が行われない事実を証明する書類
育児休業に係る子の1歳(1歳6か月)に達する日後の期間に養育を行う予定であった配偶者が、右のいずれかに該当した場合 死亡したとき ・世帯全員について記載された住民票の写し
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
負傷、疾病若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき ・養育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき ・世帯全員について記載された住民票の写し
・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)
6週間(多児妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき ・当該子の母子健康手帳の写し(注記2)

(注記1)対象となる保育所(児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、無認可保育施設は含まれない。)は、公立、私立を問わない。
(注記2)表紙、保護者氏名、出産予定日又は出産日が記載されている頁をコピーする。

育児休業手当金支給期間延長についての取扱い

1  保育所の入所待機となった場合

育児休業に係る子について、保育所における保育の利用を希望し申込みを行ったが、定員超過のため子どもが保育所に入所できない等の理由により、育児休業を延長せざるを得ない組合員に休業の延長と併せて、1歳6か月まで支給期間を延長します。子が1歳6か月に達する日後についても上記の理由により引き続き育児休業を延長せざるを得ない場合は、2歳まで支給期間を延長します。

(1) 条件
1歳に達する日までに、1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)を保育所入所希望日として、市区町村に保育の申込みを行い、子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)において保育が行われず入所待機状態にあること。1歳6か月に達した日後については、1歳6か月に達する日までに、1歳6か月に達する日の翌日を保育所入所希望日として市区町村に保育の申込みを行い、子が1歳6か月に達する日の翌日について保育が行われず入所待機状態にあること。

(2) 取扱い
ア  保育所は、公立、私立を問わないが、無認可保育施設は含まれない。
イ  下記(ア)から(カ)のケースは、保育が行われない場合に該当する。
(ア)  当初から1歳を超える期間について育児休業を取得しているため保育所へ入所できる基準に該当しないとされた場合。
注記:当初から1歳を超えて育児休業を取得している場合は、1歳に達する日前に相当の理由により復職を希望する申出を行った上で、保育所の申込みをしたが、入所待機状態にあるとき。(復職を希望する申出については、共済組合から所属所に確認します。)
(イ) 保育所の定員枠を超えている場合。
(ウ) 希望する保育所へ入所できない場合又は保育の実施時期が希望する実施時期と合わない場合。
(エ) 入所時期が特定時期に設定されている場合。
(オ) 付近に保育所がない場合。(「付近」とは、自宅から通常の交通手段により30分未満で保育所に通所可能な地域を目安とする。)
(カ) 子が傷病中あるいは障害児である場合。

2  養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合

常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合、1歳6か月まで支給期間を延長します。子が1歳6か月に達する日後についても次のいずれかの理由により引き続き育児休業を延長せざるを得ない場合は、2歳まで支給期間を延長します。
(ア)  死亡したとき。
(イ)  負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(ウ)  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
(エ)  6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

(1)  条件
子の出生後、1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった配偶者が、上記(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合であること。
(2)  取扱い
ア  上記(イ)の「子を養育することが困難な状態」とは、1月間を超える期間継続して通院、入院等安静を必要とすることが見込まれた状態をいう。
イ  上記(ウ)の「子と同居しないこととなったとき」の同居しない期間には、転勤等の事情により、1月間を超えて同居しない状態が続く場合も含まれる。
ウ  下記aからcのケースは、支給期間の延長に該当する。
a  子の出生後、配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が上記(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、やむを得ず組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得せざるを得なかった場合。ただし子の出生前に、当該配偶者が(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得している場合は、延長対象とならない。
b  育児休業を取得している配偶者が、(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、子が1歳に達する日後の期間について組合員が育児休業を取得した時点で、手当金支給の延長要件に該当する場合。
c  組合員と配偶者が交替で育児休業を取得する予定で、子が1歳に達する日後の期間について配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合。

3  事務手続き

(1)  育児休業手当金請求書に、確認書類を添付し提出する。
(2)  次に該当する場合には、事実を証明する書類について確認が必要なため、給付担当までご連絡ください。
ア  上記1「保育所の入所待機となった場合」において、市区町村から保育所の入所不承諾通知書等の事実を証明する書類が得られない場合。
イ  上記2「養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合」において、(2)のウのaからcの場合。

内部リンク

育児休業手当金