表12 育児休業手当金に係る事務手続き

更新日: 2021年10月01日

組合員が育児休業を取得した場合

こんなとき 提出書類 提出時期
育児休業手当金を請求するとき ・育児休業手当金請求書 育児休業を開始した日以降
育児休業手当金請求期間に変更があったとき ・育児休業手当金変更請求書(子が1歳に達するまでの期間について変更) 辞令等で育児休業期間の変更を確認後
総務省令に定める期間延長事由に該当し、育児休業手当金を請求するとき ・育児休業手当金請求書(総務省令による支給期間延長)
・確認書類(表13参照)

延長事由に該当する期間(各月ごと毎月提出)

注記:育児休業手当金計算書(毎月支給分)の提出は不要




組合員と配偶者がともに育児休業を取得した場合(配偶者が育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業を取得した場合)

こんなとき 提出書類 提出時期
育児休業手当金を請求するとき(請求期間が子が1歳に達する日までの場合) ・育児休業手当金請求書 育児休業を開始した日以降
育児休業手当金を請求するとき(請求期間が子が1歳に達する日を超える場合) ・育児休業手当金請求書
・配偶者の育児休業期間を証明する書類の写し(育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していることが確認できるもの)
・配偶者であることを証明する書類の写し(世帯全員について記載された戸籍謄本、住民票等)
育児休業を開始した日以降
育児休業手当金請求期間に変更があったとき

・育児休業手当金変更請求書(子が1歳に達するまでの期間について変更)(注記1)

辞令等で育児休業期間の変更を確認後
育児休業手当金請求期間に変更があったとき(請求期間が子が1歳に達する日までであった者が請求期間を変更し、1歳を超える場合) ・育児休業手当金変更請求書(子が1歳に達するまでの期間について変更)(注記2)
・配偶者の育児休業期間を証明する書類の写し(育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していることが確認できるもの)
・配偶者であることを証明する書類の写し(世帯全員について記載された戸籍謄本、住民票等)
辞令等で育児休業期間の変更を確認

注記:育児休業手当金計算書(毎月支給分)の提出は不要
注記1:子が1歳を超える期間について変更する場合は、(子が1歳2か月に達するまでの期間について変更)に書き換える。
注記2:(子が1歳2か月に達するまでの期間について変更)に書き換える。

内部リンク
育児休業手当金