育児時短勤務手当金の手続き

更新日: 2026年03月27日

1  支給要件

 組合員(任意継続組合員を除く。)が、2歳に満たない子を養育するために次の(1)または(2)に該当する時短勤務(「育児時短勤務」という。)を取得し、育児時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合

(1)地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児時短勤務、及び同法に規定する部分休業が承認された期間における勤務
(2)雇用保険法に規定する育児時短就業

2  支給期間

育児時短勤務を開始した日の属する月から、終了した日の属する月まで
(月の初日から末日まで組合員であり、かつ、育児休業手当金または介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)

【月の途中で支給できない要件に該当した場合の算定方法】

支給できない要件 算定方法
・子が2歳に到達するとき
・子が死亡したとき
・子の離縁または養子縁組の取消となったとき
・子が他の者の養子となり同居しないこととなったとき
・里親である組合員への委託の措置が解除されたとき
・組合員の疾病や精神上の障害により子を養育することができなくなったとき
・産前産後休業、介護休業または育児休業等が始まったとき
事由発生日の前日が属する月までを支給対象月として取り扱い、ほかの支給対象月と同様に月単位で支給額を算定する
・新たな育児時短勤務をする期間が始まったとき 新たな育児時短勤務に係る育児時短勤務手当金の支給対象月として取り扱う

3  支給額

支給対象月の報酬月額×下表の1または2に定める率

項番 区分 1または2に定める率
1 当月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90/100に相当する額未満であるとき 10/100(10%)
2 当月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90/100以上100/100未満であるとき 総務省令で定める率※

総務省令で定める率の算出方法

なお、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が、雇用保険法に定める基準報酬月額相当額を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、支給額を計算します。

起算日 基準報酬月額相当額
令和 7 年 4 月から令和 7 年 7 月まで 470,700円
令和 7 年 8 月以降 483,300円

また、給付額と当月の報酬の額との合計額が、雇用保険法に定める支給限度額を超えるときは、支給限度額から当月の報酬の額を減じて得た額を給付します。

起算日 支給限度額
令和 7 年 4 月から令和 7 年 7 月まで 459,000円
令和 7 年 8 月以降 471,393円

ただし、次のいずれかに該当する場合は、その月の育児時短勤務手当金は給付されません。
・当月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100/100以上であるとき
・当月の報酬の額が、支給限度額以上であるとき
・雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金の支給を受けることができるとき
・当月の育児時短勤務手当金の額が、最低限度額以下であるとき

起算日 最低限度額
令和 7 年 4 月から令和 7 年 7 月まで 2,295円
令和 7 年 8 月以降 2,411円

4  育児時短勤務手当金の請求手続き

表15「育児時短勤務手当金に係る事務手続き」を参照

関連リンク

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