表15 育児時短勤務手当金に係る事務手続き
更新日: 2026年03月27日
| 提出書類 | 提出時期 |
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・育児時短勤務手当金請求書 短期給付関係様式第49号 |
支給対象月に係る育児時短勤務の実績確定後(各支給対象月ごと) |
(注1)子を養育するために常勤職員から非常勤職員になった場合等、育児時短勤務を行わない場合に当該組合員に適用される1週間の所定勤務時間がないときは、育児時短勤務を開始した日前に当該組合員に適用されていた1週間の所定勤務時間がわかるもの。
なお、確認資料の添付が困難な場合は、事実確認のために任命権者の証明を受けた証明書により確認することも可。
(注2)一支給対象月につき1週間の所定勤務時間が複数ある場合は、最も短い時間数とする。
ただし、出向中の組合員について、出向元および出向先の双方で勤務する場合は、双方の1週間の所定勤務時間を合計したものとして取り扱うこととし、報酬の額についても、双方から支払われる報酬の額を合計したものとなる。
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育児時短勤務手当金