短期給付金の決定と支払い

更新日: 2021年10月01日

請求書の提出が必要な場合、あるいは必要としない場合であっても短期給付金の審査、決定をした後に送金します。
ただし、緊急あるいは電算処理等の関係により、別の日に送金する場合もあります。

1  給付金決定通知書について

(1)通知書の通知対象者
    共済組合の給付金の支給がある者のみ通知書を送付し、医療機関等での受診があっても共済組合の給付金の支給がない者には、通知書はありません。
(2)通知書の配付
    通知書は、組合員に1部送付します。(被扶養者分も記載されています。)
(3)所属所の控え
    通知書の控えを所属所で保管する必要はありません。
(4)給付金の送金日
    通知書には「毎月25日以降振り込み」と記載されていますが、毎月25日(その日が金融機関の休業日となるときは、休業日の翌営業日とする。)に、給付金の受取口座として登録してある個人口座に送金します。
    なお、口座名義相違・口座がないなどで送金できないケースが毎月発生します。口座名義を変更した場合や、口座そのものを変更した場合には、必ず届け出てください。
(5)給付金の送金額
     ア  互助組合の給付がある場合には、共済組合給付金と互助組合給付金の合計額を送金しますが、通帳には
    「コウリツガツコウキヨウ」(金融機関により字数は異なる。)と表示されます。
     イ  互助組合給付金の支給がある者については、互助組合から各所属所に「決定書兼送金通知書」が送付され
      ます。

2  短期給付に係る標準処理期間

  標準処理期間は、所属所において請求書等を受理した日から組合員への送金等が完了するまでの期間とし、標準的な処理期間を示しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。