法定給付と附加給付

更新日: 2022年01月01日

1  法定給付

「地方公務員等共済組合法」によって給付の内容、条件、給付額等が定められ、各共済組合が共通して行うもので次の3種類(表8  短期給付の内容  参照)に分けられます。
(1)保健給付:組合員及び被扶養者の公務外の病気、負傷、出産、死亡を給付事由として支給される給付
(2)休業給付:組合員が公務外の病気、負傷、出産等によって勤務に服することができない場合並びに組合員が一定の事由により欠勤し給料が支給されない場合に、組合員の生活を保障する給付
(3)災害給付:組合員又はその被扶養者の不慮の災害による死亡及び住居、家財の浸水火災等による損害に対して支給される給付

2  附加給付

法定給付を補足する目的で、各共済組合が財政状況を考慮して独自に行う給付で、その具体的な給付の内容、条件、給付額等は共済組合の定款で定められ、通常「法定給付」に附加して支給されます。 

短期給付の内容

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短期給付事業の概要