請求書の提出が必要な場合

更新日: 2021年04月01日

組合員(その被扶養者又は遺族)は給付事由が生じたときは、請求書類の内容を確認の上、支部あて提出してください。
支部では、提出された請求書類(毎月20日締め切り)について審査、給付の決定の後、原則として請求書類を支部長が受理した日の翌月の25日(その日が金融機関の休業日となるときは、休業日の翌営業日とする。)に組合員が指定した口座に送金します。

請求書の提出が必要な場合フロー図

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