共済組合の給付と他の法令との調整

更新日: 2022年08月16日

1  公務災害との調整

「公務災害と共済組合」を参照してください。

2  第三者加害行為との調整

「第三者加害行為と共済組合」を参照してください。

3  他の法令との調整

組合員及びその被扶養者の医療については、地方公務員等共済組合法に基づく給付を行っていますが、この他に国及び地方公共団体が医療費を補ういわゆる公費負担制度があります。(表9公費負担医療一覧表  参照)組合員及びその被扶養者が、この公費負担医療を受けられる場合は、重複支給を避けるため、その支給を受けられる限度で公立学校共済組合の給付は行いません。

(1)負担割合の調整方法

負担割合の調整方法は、大きく分けて3つの方法があります。
ア  全額国庫負担(全額公費負担)
他の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が全額支給されます。
イ  公費優先
他の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が優先的に支給され、なお療養に要した費用に満たない場合においてその差額が公立学校共済組合から支給されます。なお、負担割合については、他の法令等の内容によりそれぞれ異なります。
注記:乳幼児医療費助成の対象者が、「乳幼児医療費受給者証」を使用しなかったことにより、自己負担が発生した場合は、居住する市町村の乳幼児医療費助成担当課へ連絡の上、償還払いにより給付を受けてください。なお、高額療養費については、公立学校共済組合が負担しますが、支払方法については、各市町村により異なります。
注記:母子保健法による未熟児養育医療を受けた者で、自己負担が発生した場合は次の書類を提出してください。
(ア)家族療養費請求書を1部提出してください。
(イ)保健所からの通知文書の写し
(ウ)領収書
ウ  保険優先
共済組合の給付が優先的に支給され、なお療養に要した費用に満たない場合において他の法令等からその差額が支給されます。

(2)届出について

次に該当する場合について、公費負担医療費受給該当届に医療券等の写しを添付して1部提出してください。
ア  国及び地方公共団体が実施する医療費助成事業
「表9  公費負担医療一覧表」を参照してください。
イ  静岡県が実施する特定疾患医療費助成事業

特定疾患医療費助成事業
病名番号病  名
52 橋本病
53 下垂体機能障害(20歳未満で小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となることができる者に係わる下垂体小人病を除く。)
54 突発性難聴
55 血友病(20歳未満で小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となることができる者を除く。)

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