公務災害と共済組合

更新日: 2021年04月01日

1 組合員証を使用したいときは共済組合へ申し出ること

公務災害による傷病が明らかなときは、保険医療機関にその旨申し出て組合員証を使用しないでください。しかし公務災害であることの判定に日数を要し、組合員の負担が大きい等のやむを得ない事情により、組合員証を使用したいときは、その事情を支部あてご連絡ください。

2 組合員証の使用の中止

組合員証を使用して療養を受けている途中で、公務災害の認定があったときは、その時点から使用を中止してください。なお、すでに支給された給付金は返還してください。

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公務または通勤途上のけがなどの治療を受けるとき