出産貸付け
更新日: 2024年07月02日
1 貸付事由
地方公務員等共済組合法第63条に規定する出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産(出産費等の直接支払制度の適用を受ける出産を除く。)に係る支払いのため組合員が資金を必要とする場合。
出産費及び家族出産費についてはこちらをご覧ください。
対象者
次のいずれかに該当し、出産費等の支給を受ける見込みがある者
ア 出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)の組合員、又は出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)の被扶養者を有する組合員。
イ 妊娠4か月以上の組合員、又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する組合員で、医療機関等に一時的な支払いを必要とする者。
2 貸付限度額
出産費又は家族出産費相当額
3 利率
利息は徴しません。
4 申込書及び添付書類
(1)出産貸付申込書
(2)上記1のアに該当する者
ア 母子健康手帳の写し(表紙部分)
イ 出産証明書(出産予定日まで2か月以内であることを証明する書類)(様式の項目を満たしていれば病院所定の様式でも可。))
(3)上記1のイに該当する者
ア 母子健康手帳の写し(表紙部分)
イ 出産証明書(妊娠4か月以上であることを証明する書類)
ウ 医療機関等の一時的な支払いに要する費用の内訳がわかる請求書、又は領収書の写し
(4)貸付借用証書(様式第6号)
(5)貸付事業における個人情報に関する同意書
5 償還
貸付金の償還方法は、通常の償還、即時償還の2種類です。
(1)通常の償還
組合が借受人に支給する当該出産費等の支給額から、一括控除します。
(2)即時償還
借受人が一定の事由に該当した場合、貸付金の全額を即時に償還しなければなりません。
ア 即時償還の事由
(ア)申込みの内容に偽りがあったとき
(イ)出産費等が支給されないとき
(ウ)その他貸付規程に違反したとき
イ 償還金の払込み
即時償還の償還の払込みについては、高額医療貸付け及び出産貸付け以外の貸付けに係る即時償還の払込みの例に準じて取り扱います。
【提出書類】
出産貸付申込書
貸付借用証書(様式第6号)
貸付事業における個人情報に関する同意書
出産証明書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。