医療貸付け
更新日: 2024年07月02日
1 貸付事由
医療を受けるための資金を必要とする場合。なお、短期給付の「高額療養費」の支給対象となる療養は「高額医療貸付け」の要件に該当するため除く。
2 申込書及び添付書類
(1)貸付申込書
(2)医療費を要する事実を証明することのできる書類(医師の診断書等)
(3)被扶養者となっていない者が医療を受ける場合は、組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄(抄)本)
(4)貸付借用証書(様式第5号)
(5)貸付事業における個人情報に関する同意書
(6)借入状況等申告書
3 定期償還の方法及び償還回数
毎月償還(110回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還110回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内)
4 留意事項
(1)原則として、現に医療を受けている者及び治癒してから1か月以内に申し込みがあった場合に貸付けが受けられます。
(2)通常出産の費用や美容整形に要した費用は、治療行為とは認められないので対象となりません。
【提出書類】
貸付申込書
貸付借用証書(様式第5号)
貸付事業における個人情報に関する同意書
借入状況等申告書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。