任意継続組合員の掛金額について

更新日: 2024年02月15日

任意継続組合員制度に加入されますと、任意継続掛金(加入者全員)と介護掛金(40歳以上65歳未満の方)との合計額を納入していただきます。
任意継続組合員の掛金額については、次のとおりです。

国民健康保険の保険料(税)について
1前年所得額に一定率を乗じて得た額(所得割)
2固定資産税額に一定率を乗じて得た額(資産割)
3一人当たりの金額(均等割)
4一世帯当たりの金額(平等割)


市区町村により国民健康保険料は異なりますが、原則として1から4までの合計金額が保険料の年額となります(市区町村ごとに世帯単位での最高限度額が定められています)。


国民健康保険料の所得割は前年所得額を基準として算定されることから、退職後1年目の国民健康保険料は任意継続掛金額より高くなる場合が多く、2年目の国民健康保険料は反対に任意継続掛金額より安くなる傾向があります。こうした場合、退職後1年目は任意継続組合員となり、2年目からは国民健康保険に加入するという選択肢もあります。


ただし、既に同一世帯で国民健康保険の加入者がいる場合や夫婦同時退職で二人同時に国民健康保険に加入する場合などは、保険料の最高限度額の適用等により、1年目であっても、任意継続掛金額より国民健康保険料の方が安くなる場合もありますので、国民健康保険の保険料については、居住地の市区町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

内部リンク

任意継続組合員とは

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