老齢厚生年金(特別支給)の請求手続き

更新日: 2021年02月18日

老齢厚生年金(特別支給)の支給要件を満たしたときには、年金の決定請求を行います。
退職後に支給開始年齢に達する者には、支給開始年齢となる月の3か月前の下旬に公立学校共済組合本部から年金請求関係書類等が送付されますので、書類作成後に本部へ提出します。
なお、年金受給権発生時点で、公立学校共済組合静岡支部の組合員である場合、または組合員資格喪失後6か月以内に年金受給権が発生する場合は、支給開始年齢となる月のおよそ2か月前に静岡支部から所属所宛に年金関係請求書類が送付されます。書類作成後は所属所を通して静岡支部へ提出します。
また、組合員資格喪失日から、6か月を超えた時点で年金受給権が発生した場合は、受給権が発生する1から2か月前に、直近に加入していた被用者年金制度からご自宅宛てに年金関係書類が送付されますので、希望する窓口に提出してください。


受給要件

(1)組合員期間が1年以上であること。(ただし、平成27年10月1日以降、他の被用者年金制度(地方公務員の組合員期間や厚生年金、私立学校の加入期間)と合算して1年以上となったときは、組合員期間が1か月以上で可)
(2)組合員期間等(公務員のほか厚生年金や私立学校、国民年金の加入期間を含む)が25年以上(平成29年8月から25年以上は10年以上に短縮)であること。
(3)支給開始年齢に達していること。

年金の支給開始年齢

生年月日支給開始年齢備考
昭和28年4月1日まで 60歳
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以降 65歳 本来支給の老齢厚生年金

【提出書類】
年金受給見込額試算依頼書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

 老齢厚生年金の請求