障害厚生(共済)年金の請求手続き等
更新日: 2017年04月01日
在職中に初診日のある病気やけがにより障害の状態にあると認定されたときに受給できます。
対象となる障害には、肢体、内臓の疾患のほかに精神的障害も含まれます。
また、障害厚生(共済)年金に該当しない程度の一定の障害の状態にあるときは、障害手当金が支給されます。
手順 | 手続き内容 |
1 共済組合へ問い合わせ | 傷病の状態(傷病名・初診日・受診歴等)を確認した上で、 手続きに必要な書類を送付します。 |
2 診断書及び年金請求書類等の提出 | 診断書、障害厚生(共済)年金請求書等を静岡支部へ提出。 静岡支部で内容を確認後、共済組合本部へ送付。 |
3 障害程度の認定 | 診断書等に基づき共済組合本部において審査し、障害 等級に該当するかを判定。 注記1 障害認定の審査には、2から3か月程度要します。 注記2 障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。 |
4 障害厚生(共済)年金の決定 | 障害等級1から3級に該当した場合、年金の決定手続きを 行い、年金証書等を送付。 |
請求に必要な書類
- 年金請求書
- 診断書
- 病歴、就労状況等申立書
- 障害給付請求事由確認書
- 受診状況等証明書(該当者のみ)
障害の状態にある者は、静岡支部にお問い合わせください。