遺族厚生(共済)年金の請求手続き

更新日: 2021年09月21日

組合員が在職死亡した場合は、静岡支部へご連絡ください。必要事項を確認の上、請求関係書類を送付します。
なお、退職後死亡した場合は、静岡支部又は本部(03-5259-1122)にご連絡ください。

1  遺族の確認

組合員が死亡した場合は、在職死亡調査票により、遺族厚生年金を請求できる遺族に該当する者がいるかを確認します。

2  遺族の範囲

遺族とは下表に掲げる者で、組合員が死亡した当時、組合員と生計を共にしていた者のうち、将来にわたって恒常的な収入(注記1)が850万円未満(自営業等での所得限度額は655.5万円)である者をいいます。
また、先順位者が失権しても、次順位以下の者には転給されません。
なお、遺族の者が同順位(例:配偶者及び子)で、いずれかが失権した場合には、転給に該当しないため、残された者に遺族給付が支給されます。

順位続柄条件
第1順位 配偶者
(注記2)
妻:年齢による条件なし
夫:受給権発生時に55歳以上(60歳未満は支給停止)
18歳到達年度末までで配偶者がいない
受給権発生時から引き続き障害等級1・2級に該当し、20歳未満で配偶者がいない
第2順位 父母 受給権発生時に55歳以上(60歳未満は支給停止)
第3順位 第1順位の子と同じ
第4順位 祖父母 第2順位の父母と同じ

(注記1)恒常的な収入
給与収入・年金・家賃収入などの年収をいい、退職金や不動産等の売却による一時的な収入は含まれません。
(注記2)配偶者
夫の支給開始年齢は60歳からになりますが、遺族基礎年金を受給する場合に限って60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。

内部リンク

遺族厚生年金(遺族共済年金)