組合員の種別
更新日: 2023年04月01日
組合員の種別は、次のとおりです。
一般組合員
常時勤務に服することを要する職員(以下の種別に掲げるものを除く。)
【適用となる事業】短期給付事業、長期給付事業、福祉事業
船員一般組合員
船員保険の被保険者である一般組合員
【適用となる事業】短期給付事業、長期給付事業、福祉事業
短期組合員
常時勤務に服することを要しない職員
臨時的に使用される職員
【適用となる事業】短期給付事業、福祉事業
船員短期組合員
船員保険の被保険者である短期組合員
【適用となる事業】短期給付事業、福祉事業
継続長期組合員
任命権者の要請により、引き続き公庫等の職員となるため退職した一般組合員及び船員組合員(注1)
【適用となる事業】長期給付事業
任意継続組合員
退職日の前日まで引き続き1年以上(退職日まで1年と1日以上)組合員であった者で、申し出をし掛金を納付したもの(注2)
(「任意継続組合員に関する手続き」参照)
【適用となる事業】短期給付事業(注3)、福祉事業
(注1)5年を限度として長期給付に関する規定が適用される
(注2)2年間に限り短期給付事業及び福祉事業に関する規定が適用される。
(注3)傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金を除く。