国民年金第3号被保険者関係届

更新日: 2023年04月01日

1  新規採用者又は転入者に、被扶養者としての要件を備える20歳以上60歳未満の配偶者がある場合には、被扶養者認定・取消申告書に添付してください。
2  配偶者の「基礎年金番号通知書」の写し等、基礎年金番号が記載されている書類を添付してください。
3  詳細は共済組合への届け出を参照してください。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。