共済組合への届出
更新日: 2023年04月01日
配偶者が次に該当した場合、共済組合へ届書の提出が必要となります。共済組合では、提出された届書に証明をした上で、日本年金機構へ届出します。
- 20歳以上60歳未満の配偶者が、被扶養者として認定されたとき
- 20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、住所を変更したとき
- 20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、収入超過により被扶養配偶者ではなくなったとき
- 20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、離婚により被扶養配偶者ではなくなったとき
- 20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、死亡したとき
提出書類については、次表のとおりです。
1 届出書類
届出事由 | 提出書類 |
---|---|
20歳以上60歳未満の配偶者が、被扶養者として認定されたとき | 1 国民年金第3号被保険者関係届 2 基礎年金番号が記載された書類の写し (基礎年金番号通知書の写し又は年金手帳の写し) |
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、離婚により被扶養配偶者ではなくなったとき | 国民年金第3号被保険者関係届 |
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、住所を変更したとき | 国民年金第3号被保険者住所変更届 |
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、収入超過により被扶養配偶者ではなくなったとき | 国民年金第3号被保険者関係届 |
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、死亡したとき | 国民年金第3号被保険者関係届 |
注意:
(1) 20歳未満の配偶者が被扶養者として認定を受けるときの届出は不要ですが、20歳になった際は、「国民年金第3号被保険者関係届」と「基礎年金番号が記載された書類の写し(基礎年金番号通知書の写し又は年金手帳の写し)」を提出してください。
(2) 組合員が他の共済組合から公立学校共済組合静岡支部に転入したとき、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、「国民年金第3号被保険者関係届」と「基礎年金番号が記載された書類の写し(基礎年金番号通知書の写し又は年金手帳の写し)」を提出してください。
(3) 必要な書類を提出しないと、将来基礎年金を受給できなかったり、また本来負担しなくてもよい保険料を納付することになるので十分注意してください。
2 提出先
公立学校共済組合静岡支部
3 届出の流れ
流れについては、こちらをご覧ください。
国民年金第3号被保険者届出の流れ PDF 形式:49 KB
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。
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