組合員証等記載事項変更申告書(組合員用・個人口座変更用)

更新日: 2023年04月01日

1  住所変更の場合

組合員証等を共済組合に提出する必要はなく、各所属所において新住所を組合員証等の裏面に記入し、組合員証等記載事項変更申告書(組合員用)のみ提出してください。
また、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者については、別途国民年金第3号被保険者としての住所変更手続きが必要となります(「国民年金第3号被保険者とは」を参照してください)。
なお、静岡県内の市町の合併に伴って住所変更があった場合で、郵便番号及び町域(字)名以後のいずれも変更とならないときには、申告は不要とします。(静岡支部において一括データ変換を行います)

2  氏名・性別又は生年月日変更の場合

組合員証等を添付の上、組合員証等記載事項変更申告書(組合員用)を提出してください。

3  個人口座変更の場合

組合員証等記載事項変更申告書(個人口座変更用)のみ提出してください。
 注記:金融機関の支店の統廃合により、金融機関コード、支店コード又は口座番号のいずれかが変更になった場合も提出してください。


手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。