国民年金第3号被保険者とは

更新日: 2021年04月01日

昭和61年4月1日より施行された新国民年金制度により、組合員(任意継続組合員を除く。)の被扶養配偶者(被扶養者に認定されている20歳以上60歳未満の配偶者)を国民年金第3号被保険者として全員が国民年金に加入し、老齢基礎年金等を受給できるようになりました。保険料については、共済組合が拠出金という形で負担していますので、保険料を納める必要はありません。


参考

国民年金被保険者の種類
種類届出事由提出書類
第1号被保険者 農業者・自営業者等で日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者  (いわゆる国民年金の強制適用者) 国民年金の掛金納入
第2号被保険者 共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者 共済年金・厚生年金の掛金納入
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者 掛金納入の必要なし
保険者が拠出金納入