掛金等の徴収期間
更新日: 2023年06月12日
公立学校共済組合の組合員より徴収する掛金等の種類、徴収期間は以下のとおりとなります。
なお、短期組合員(船員短期組合員を含む)については、短期掛金および介護掛金のみ徴収します。
短期掛金
組合員の資格取得日が属する月分から、資格喪失日が属する月の前月分まで徴収します。
また、75歳の誕生日が属する月、または、65歳以上75歳未満で一定の障害があり「後期高齢者医療広域連合」から認定を受ける場合はその認定を受けた日が属する月分からは、後期高齢者の率で徴収します。
なお、資格取得日と資格喪失日が同月内にある場合には、当該月分を徴収します。
介護掛金
40歳以上65歳未満の組合員は、「介護保険法」の第2号被保険者として、40歳の誕生日の前日が属する月(資格取得日時点で40歳以上の組合員については、資格取得日が属する月)分から、資格喪失日が属する月の前月、または、65歳の誕生日の前日が属する月の前月のいずれか早い月の分までを徴収します。
なお、資格取得日と資格喪失日が同月内にある場合は、当該月分を徴収します。
厚生年金保険料
組合員の資格取得日が属する月分から、資格喪失日が属する月の前月分まで保険料を徴収します。70歳以上の組合員は、厚生年金保険の被保険者に該当しないため、保険料を徴収しません。
なお、資格取得日と資格喪失日が同月内にある場合は、当該月分の保険料は徴収しません。
退職等年金給付掛金
組合員の資格取得日が属する月分から、資格喪失日が属する月の前月分まで掛金を徴収します。
なお、資格取得日と資格喪失日が同月内にある場合は、当該月分の掛金は徴収しません。