被扶養者の認定を受けるとき

更新日: 2023年04月01日

1 届出の時期

新たに被扶養者の要件を備える者が生じたときは、その事実が生じた日から被扶養者として認定され、給付の対象となります。(事例ア)


しかし、その申告書の届出が、扶養事実の生じた日から30日以内に所属所で受付されていない場合には、その届出を所属所で受付した日から認定され、被扶養者に係る給付も届出を受け付けた日から行われます。(事例イ)


なお、30日以内に届出を受けたかどうかは所属所長が「被扶養者認定・取消申告書」等必要書類を受け付けた日に判定しますので、「被扶養者認定・取消申告書」には必ず所属所受付年月日を記入してください。

事例の図

「30日」の起算日は扶養事実の生じた日の翌日です。ただし、期間が午前零時から始まる場合は扶養事実の生じた日を起算日とします。
(例えば、民間会社を退職して専業主婦になった妻については、健保の被保険者資格喪失日(退職日の翌日)が扶養事実発生日となり、その日を起算日とします。)

2 提出書類

(1)給与条例による扶養手当の支給を受けている者(普通認定者)

ア  被扶養者認定・取消申告書を1部提出してください。
<提出方法>
提出にあたっては、次の処理をした後の「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。
  (a)右上の認定区分の「普通認定」の左に〇を記入してください。
  (b)右下の所属所受付年月日欄に受付年月日を記入してください。
  (c)扶養手当認定事務担当者は扶養手当の支給を確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。
  (d)原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。


イ  20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、前記アに以下の書類を添付してください。
  ・国民年金第3号被保険者関係届


ウ  パート、アルバイト等で月々の収入が安定しない被扶養者が、次により取消となった後、再度認定をしようとする場合は、PDFファイル「被扶養者認定取消に係る取扱いの変更について(通知)」の別紙2「事務処理について」を参照の上、必要書類を添付してください。
  ・月収が3か月連続で認定基準月額以上となった。
  ・月収は3か月連続で認定基準額以上とならなかったが、年収が認定基準年額以上となった。


(注)株等の譲渡収入や配当収入がある被扶養者を認定しようとする場合は、扶養手当の支給を受けていても特別認定として扱うため、下記(2)エを参照。

(2)扶養手当の支給を受けていない者及び株等の譲渡収入や配当収入がある者(特別認定者)

ア  被扶養者認定・取消申告書を1部提出してください。
<提出方法>
提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。
  (a)右上の認定区分の「特別認定」の左に〇を記入してください。
  (b)右下の所属所受付年月日欄に受付年月日を記入してください。
  (c)扶養手当認定事務担当者は扶養手当が支給されていないことを確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。
  (d)原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。


イ  被扶養者認定についての必要書類
「提出書類一覧1」、「提出書類一覧2」を参照してください。
なお、以上のほか、必要に応じて別に書類の提出を求めることがあります。


ウ  パート、アルバイト等で月々の収入が安定しない被扶養者が、次により取消となった後、再度認定をしようとする場合は、PDFファイル「被扶養者認定取消に係る取扱いの変更について(通知)」の別紙2「事務処理について」を参照の上、必要書類を添付してください。
  ・月収が3か月連続で認定基準月額以上となった。
  ・月収は3か月連続で認定基準額以上とならなかったが、年収が認定基準年額以上となった。


エ  株等の譲渡収入や配当収入がある被扶養者を認定しようとする場合は、PDFファイル「株等の譲渡収入のある被扶養者の取扱いについて(通知)」の別紙を参照の上、必要書類を添付してください。


手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。
                   

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