提出書類一覧
更新日: 2024年08月01日
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提出書類 | 内容等 |
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1 被扶養者認定・取消申告書 | ・被扶養者の要件を備えるに至った日より30日以内に所属所へ提出すること。なお、これを過ぎた場合にあっては、所属所の受付日が認定日となる。 ・扶養手当受給の有無を確認の上、給与事務担当者の証明印を押印すること。 ・右下の所属所受付年月日欄に受付年月日を記入すること。 ・被扶養者の要件を欠くに至った場合は速やかに届け出ること。 |
2 組合員等個人番号報告書 | ・組合員と被扶養者の認定を受けようとする者のそれぞれについて記入すること。 |
3 被扶養者申請理由書 | ・申請理由書は、認定を受けようとする者の収入内容及び生計維持の状況、他の扶養義務者の状況、認定を受けようとする者が離職者である場合は、雇用保険の失業給付受給の有無、組合員が主として扶養しなければならない事情等を具体的に記入すること。 |
4 扶養協議書 |
・認定を受けようとする者に他の扶養義務者がいる場合に、扶養義務者全員を記入すること。(扶養協議者欄には、組合員についても記入すること。) ・協議事項は、具体的に記入すること。 (注記1) |
5 所得(課税)証明書(写) | ・市区町村長の発行する、所得証明書又は住民税の課税証明書の写し ・認定を受けようとする者に配偶者がいる場合は、配偶者分も提出する。 |
6 所得の内容を証明する書類(写) | ・就労により給与等の収入がある者 アルバイト又はパートタイマーのように臨時的な雇用に就いている者にあっては、事業所の給与支払証明書の写しのほか、次の事項が記載された事業主の雇用証明書を添付するものとする。 a 雇用契約の期間(○年○月○日から○年○月○日) b 賃金の支給形態(月給、日給、時給、ボーナス等の有無)とその額 c 雇用契約期間中に見込まれる賃金支給総額 なお、上記以外の常勤的雇用等の場合にあっては、給与支払証明書の写し、勤務先において社会保険(健康保険、船員保険、共済組合)が適用されない理由のわかる書類を添付する。 ・各種年金・恩給(扶助料)受給者 年金額改定通知書又は年金証書の写し ・事業・不動産・利子・配当等の所得者 確定申告書及び確定申告書に添付する損益計算書又は収支内訳書の写し (注記2) ・雇用保険の失業給付受給者 雇用保険受給資格者証の写し及び処理状況表の写し又は、雇用保険受給資格通知の写し ・最近退職した者 事業主の退職証明書(公務員の場合は、退職辞令)の写し及び雇用保険法による失業給付を受けていないことの証明できる書類の写し |
7 在学証明書(写) | ・聴講生は聴講証の写し |
8 戸籍謄本(写) (改製原戸籍) |
・組合員と認定を受けようとする者との続柄が確認できるもの ・扶養義務者全員が確認できるもの(改製原戸籍) (注記1) |
9 住民票謄本(写) | ・組合員と同一世帯に属することを条件とする者が認定を受けようとする場合 |
10 申立書 | ・職業の有無、収入金額等を記載する。 |
11 送金を証明できる書類(写) | ・組合員と別居し、遠隔地に居住している者(扶養手当受給者と定時制・夜間・通信・留学生以外の学生は除く。)は、組合員の仕送りにより生計を維持していることが確認できるもの。 (注記3) |
12 年金額改定通知書等(写) | ・最新の受給金額のわかる年金額改定通知書又は年金証書の写し |
13 国民年金第3号被保険者関係届 (20歳以上60歳未満の配偶者のみ) |
・記載例に基づき作成すること。 |
14 認定年月日及びその理由が確認できる書類(写) |
・組合員の採用・転入に伴う認定の場合には不要。 |
15 その他 | ・2~14以外で、認定をするに当たり支部が必要と認める書類 |
注記1:扶養義務者とは認定を受けようとする者の配偶者・直系の血族(父母・子など)・兄弟姉妹等
外国人で戸籍がない場合は住民票又は本国の大使館、領事館で発行される書類
注記2:損益計算書又は収支内訳書に記載されている必要経費について、 所得税法上は必要経費として認められていても、被扶養者として認定するうえでは必要経費として認められない経費もある。(例)租税公課、接待交際費、減価償却費等 業種・規模等により必要経費は異なるため、認められる経費については共済組合に照会し、確認すること。
注記3:組合員から被扶養者への送金経路、送金日、送金額が確認できる書類(銀行の取引明細書の写し等)
現金の手渡しについては認めていない
注記:提出はいずれも1部
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