特定疾病療養受療証について

更新日: 2021年10月01日

組合員又は被扶養者が、次の特定疾病に係る治療を受けている場合で、高額療養費に係る自己負担額の特例を受けるために公立学校共済組合の認定を受けた者(その者が、被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、公立学校共済組合から特定疾病療養受療証を交付され、これを医療機関に提示することにより自己負担額が軽減されます。

1  特定疾病とは

費用が著しく高額な治療を長期にわたって継続しなければならない疾病として、  厚生労働大臣が指定した次の疾病をいいます。
(1)血友病(第8因子障害と第9因子障害)
(2)人工腎臓(人工透析治療)を実施している慢性腎不全
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

2  特定疾病に係る高額療養費

  同一月に同一の病院等で受けた医療費の額が1万円(上位所得者は2万円)を超える時は、それを超える部分の金額が高額療養費として現物給付されます。
  ただし、医療機関と薬局等で同一月に1万円以上支払った場合には、その超える分について後日給付します。


〔例〕  組合員の場合

  

3  交付を受けるとき

特定疾病療養認定申請書を提出してください。
(注意事項)
(1)HIV感染者に係る「特定疾病療養認定申請書」の疾病名欄については、「1血友病等」に○をつけて初診日を記入してください。
(2)HIV感染者については「特定疾病療養認定申請書」に係る医師の証明欄の記載は要しないものとし、これに代わるものとして、裁判による和解調書の抄本等により、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者であることが確認できる書類を添付してください。
(3)HIV感染者に係る特定疾病の認定申請は、HIV感染者である組合員又は被扶養者から直接静岡支部(教育厚生課)あて送付してください。

4  返納するとき

(1)特定疾病療養受療証を受けていた被扶養者が要件を欠いたときは、被扶養者申告書によって組合員証の被扶養者を取り消すとともに、特定疾病療養受療証を返納してください。
(2)特定疾病療養受療証を受けていた者(その者が、被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、特定疾病療養受療証を返納してください。

5  再交付申請等の手続き

再交付申請、記載事項変更の申告等の手続きについては、「組合員証」の各項の組合員証とあるところを特定疾病療養受療証と読み替えて処理してください。申告書等の様式も同じです。

【提出書類】
特定疾病療養認定申請書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

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