一部負担金払戻金・家族療養費附加金

更新日: 2021年10月01日

  組合員又は被扶養者が、同一月に一つの医療機関において療養を受けた場合の自己負担額から25,000円(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)又は世帯合算の場合は50,000円)を控除して得た額(100円未満の端数切捨て)を、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族療養費附加金」として、後日、公立学校共済組合から支給します。(下記のPDFファイル「療養の給付等の算定例」参照)
  なお、公立学校共済組合で、自動的に計算して支給しますので、請求の必要はありません。

内部リンク

療養の給付・家族療養費/一部負担金払戻金・家族療養費附加金

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