訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

更新日: 2021年10月01日

自宅で療養生活を送っている組合員や被扶養者のうち、末期ガン患者、難病者、重度の障害者などで、主治医がその治療につき訪問看護の必要を認めた者が、組合員証を提示して指定訪問看護事業者(都道府県知事の指定を受けたもの)の看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法士から訪問看護サービスを受けたときは、公立学校共済組合は組合員に訪問看護療養費(被扶養者については、家族訪問看護療養費)を支給します。(療養の給付・家族療養の給付と同様に、社会保険診療報酬支払基金静岡支部をとおして、指定訪問看護事業者に支払います。)

訪問看護事業の仕組み図

費用の負担
組合員や被扶養者が指定訪問看護事業者から訪問看護サービスを受けるときには、次のような一部負担金(自己負担額)が必要です。
また、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)の給付については、次のとおり公立学校共済組合が負担します。


a  組合員の場合
一部負担金(自己負担額)共済組合負担(療養の給付)
訪問看護の療養に要した費用の3割 訪問看護の療養に要した費用の7割
b  被扶養者の場合
一部負担金(自己負担額)共済組合負担(家族療養の給付)
訪問看護の療養に要した費用の3割
(注記1参照)
訪問看護の療養に要した費用の7割
(注記2参照)

注記1:70歳以上75歳未満は2割(70歳以上75歳未満の者について、現役並所得者(標準報酬月額280,000円以上)は3割)
注記2:70歳以上75歳未満は8割(70歳以上75歳未満の者について、現役並所得者(標準報酬月額280,000円以上)は7割)

内部リンク

訪問看護療養費/家族訪問看護療養費・家族訪問看護療養費附加金