訪問看護療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金

更新日: 2021年04月01日

  組合員又は被扶養者が、同一月に一つの指定訪問看護事業者から訪問看護サービスを受けた場合の自己負担額から25,000円を控除して得た額(100円未満の端数切捨て)を、組合員には「訪問看護療養費附加金」、被扶養者には「家族訪問看護療養費附加金」として、後日、公立学校共済組合から支給します。
  なお、公立学校共済組合で、自動的に計算して支給しますので、請求の必要はありません。
  ただし、やむを得ず、組合員証を使用できなかったときは「組合員証が使用できなかったとき」を参照してください。

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