給付の範囲及び対象等

更新日: 2021年04月01日

組合員及び被扶養者が病気や負傷をしたときは通常の場合、組合員証及び被扶養者証を保険医療機関に提示することによって「療養の給付」、「家族療養の給付」を受けることができます(現物給付)。しかし、緊急その他やむを得ない事情等により組合員証及び被扶養者証を提示することができなかった場合はその費用を「療養費」、「家族療養費」として共済組合から支給します(現金給付)。その共通する給付の範囲、対象等は次のとおりです。

(1)給付の範囲

ア  診察
イ  薬剤又は治療材料の支給
ウ  処置、手術その他の治療
エ  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
オ  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(2)給付の担当機関

給付の担当機関は以下の医療機関となります。

ア  直営医療機関

共済組合が療養の給付を自ら行うために開設した医療機関で、公立学校共済組合には関東中央病院等8つの直営病院があります。

イ  その他の保険医療機関又は保険薬局

健康保険法の規定に基づき、保険診療又は保険調剤を行うものとして都道府県知事の指定を受けた病院・診療所又は薬局

(3)給付の対象とならない傷病

ア  公務上の傷病
イ  勤務又は日常生活に支障のない傷病
    そばかす、あざ、にきび、近視、遠視、斜視、隆鼻術、美容整形等
ウ  健康診断、予防注射
エ  先天性疾患で肉体的苦痛を伴わないもの
オ  正常妊娠、正常分娩
カ  人工妊娠中絶
キ  その他
    a  故意又は重大な過失等により給付事由を生じさせた場合
    b  第三者の加害行為により給付事由が生じた場合で損害賠償を受けた場合
    c  他の法令の規定により国又は地方公共団体が費用を負担する場合
    d  偽りその他不正行為により給付を受けた場合

内部リンク

病院や診療所で治療を受けるとき