被扶養者の検認にご協力をお願いします
更新日: 2022年06月14日
被扶養者の検認にご協力をお願いします!
共済組合では、毎年度、被扶養者の要件を確認するために検認を行っています。
今年度も、7月下旬以降、検認を実施しますので、提出書類のご準備をお願いします。
なお、毎年度、検認の結果、遡って被扶養者の認定を取り消すケースが複数発生しています。
遡って認定が取り消された場合、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。
日頃から被扶養者の収入状況や雇用状況についてご確認いただき、取消事由に該当した場合には、速やかに取消しの手続きを行ってください。
対象者 | 被扶養者(ただし、当年度4月以降に認定手続きを行った者は除く。) | |
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基準日 | 当年度8月1日(基準日時点での状況について確認をお願いします。) | |
通知文の送付時期 | 例年、7月下旬から8月上旬に所属所を経由し、対象者を扶養する組合員あてに通知文を送付します。 | |
提出期限 | 当年度9月上旬から中旬まで | |
提出書類 (詳しくは、送付する通知文をご覧ください。) | 普通認定 |
(1)教育庁各課・教育事務所・県立学校等 当組合が扶養手当の認定状況をもとに資格の確認を行いますので、書類の提出は不要です。 (2)上記(1)以外の所属所 所属所の事務担当者が資格の確認を行いますので、書類の提出は不要です。 |
学生認定 |
(1)在学証明書(当年度8月1日以降のもの) (2)令和4年度(令和3年1月から12月の所得分)所得等証明書(認定を受けている者及びその扶養義務者分(注記1)) 注記1:扶養義務者の例:認定を受ける被扶養者が組合員の子である場合は、組合員とその配偶者が扶養義務者となります。
(3)上記(2)の所得等証明書を提出する者に以下の所得がある場合は、所得の内容を確認できる書類 年金所得:年金証書又は直近の年金額改定通知書その他現に受給している年金額が確認できる書類 (4)その他、認定を受けている者が子以外の場合、追加で提出する書類があります。 |
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特別認定 |
(1)扶養に関する申立書 (2)送金の事実を明らかにする書類(前年8月から当年7月の1年間分) (3)令和4年度(令和3年1月から12月の所得分所得等証明書(世帯全員分) (4)上記(3)の所得等証明書を提出する者に以下の所得がある場合は、所得の内容を確認できる書類 年金所得:年金証書又は直近の年金額改定通知書その他現に受給している年金額が確認できる書類 (5)認定を受けている被扶養者に以下の恒常的な収入がある場合は、収入の内容を確認できる書類 給与等:過去1年間(令和3年8月から令和4年7月の1年間)の総収入額が確認できる書類(給与等支払証明書(共済組合所定様式)または給与明細の写し等) |