傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2023年07月20日

  「傷病手当金・同附加金請求書」に必要に応じて必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。ただし、資格喪失後の給付(任意継続組合員になった場合も含む)を請求する場合は、直接共済組合に提出できます。

提出書類

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  出勤し、再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤した場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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