傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2023年07月20日
「傷病手当金・同附加金請求書」に必要に応じて必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。ただし、資格喪失後の給付(任意継続組合員になった場合も含む)を請求する場合は、直接共済組合に提出できます。
提出書類
傷病手当金・同附加金請求書 PDF 形式:131 KB
ひと月毎に提出が必要です。
(添付書類)
・給与支給明細書の写し(私傷病休職1年目(8割休職)で対象になった場合のみ)
・出勤簿の写し(非常勤職員等の請求時及び資格喪失後の給付を請求する場合の初回請求時)
・年金証書又は年金改定通知書の写し(年金受給者のみ)
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
出勤し、再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤した場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。
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