育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2025年06月25日

請求手続き、支給要件

「育児休業支援手当金請求書」に必要書類を添付のうえ、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。

なお、本手当金は、組合員および組合員の配偶者がそれぞれ育児休業等を通算して14日以上所得した場合等、一定の要件を満たした場合に限り支給されます。

提出書類

ポイント解説

Q1

  組合員が男性の場合、原則、配偶者は産後休業等期間中のため、子の出生日から56日以内に育児休業等を取得することはありません。その場合、支給要件を満たさないため、育児休業支援手当金は支給されないのでしょうか。

A1

  添付書類で配偶者が産後休業等期間中であることが確認でき、組合員自身の支給要件を満たしていれば、支給が可能です。

Q2

  土曜日や日曜日も育児休業支援手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A2

  週休日である土曜日や日曜日は支給対象になりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は支給対象日となります。なお、支給日数は最大28日間ですが、これは土日も含んだ日数であるため、実際に手当金を支給する日数は28日より少なくなります。

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