一般・短期組合員の喪失届及び資格確認書等の返還手続き

更新日: 2024年12月16日

組合員(任意継続組合員を除く)が資格喪失したときは、資格確認書等を所属所(学校)を経由して、共済組合に返還してください。
所属所は、「共済組合員異動報告書」に返還された資格確認書等を添付のうえ、共済組合に提出してください。
短期組合員は、「短期組合員退職届書」も併せて提出してください。
すでに有効期限が過ぎた資格確認書や資格情報のお知らせの返却は不要です。

その他の資格喪失に伴い必要となる手続きについては、所属所あてに毎年2月下旬に送付している「人事異動に伴う事務手続について(通知)」をご覧ください。

注記:組合員専用ページまたは事務担当者専用ページにて、当該通知をご覧いただくことができます。

返却を要するもの 返却不要のもの
  • 資格確認書(有効期限内)
  • 高齢受給者証
    特定疾病療養受療証
  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 経過措置経過前の組合員証、被扶養者証等(任継、船員含む)
  • 組合員証明書(後期高齢者組合員に交付しているもの)
  • 資格確認書(有効期限後)
  • 経過措置経過後の組合員証、被扶養者証等(任継、船員含む)
  • 資格情報のお知らせ

提出書類

関連リンク

組合員の範囲(本部ホームページへ移動)

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