氏名・住所の変更手続き
更新日: 2024年12月16日
組合員が結婚して氏名を変更したときは「組合員等資格情報等変更申告書」を添付して所属所(学校)を経由して、共済組合に提出してください。有効期限内の資格確認書や組合員証などを保有されている場合は添付してください。
組合員又は被扶養者が住民票上の住所を変更したとき及び個人番号を変更したときは、各種証の返却は不要ですので「組合員等資格情報等変更申告書」のみ所属所を経由して提出してください。
提出書類
組合員等資格情報等変更申告書 PDF 形式:132 KB
組合員本人の氏名変更の場合は給付金等受領口座の名義変更の届も同時に行ってください。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の住所変更の場合は、以下の関連リンク「国民年金第3号被保険者の手続き」もご覧ください。
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