高額療養費の自己負担限度額について

更新日: 2018年09月20日

 組合員又は被扶養者が医療機関で支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
 なお、同一世帯の組合員と被扶養者で、同一月に自己負担額(70歳未満については21,000円以上のもの)が複数あるとき、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の組合員と被扶養者

所得区分

(標準報酬月額)

自己負担限度額

(83万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当(注記2):140,100円)

(53万円以上83万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当(注記2):93,000円)

(28万円以上53万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当(注記2):44,400円)

(28万円未満)

57,600円

(多数回該当(注記2):44,400円)

(低所得者)(注記1)

35,400円

(多数回該当(注記2):24,600円)

注記1:市区町村民税の非課税対象者である組合員とその被扶養者

注記2:同一世帯の組合員とその被扶養者で、診療月以前12ヶ月間に3回以上高額療養費が支給されている場合

70歳以上の組合員と被扶養者

平成30年8月診療分から

所得区分

(標準報酬月額)

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

(83万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当(注記2):140,100円)

現役並み所得者2

(53万円以上83万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当(注記2):93,000円)

現役並み所得者1

(28万円以上53万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当(注記2):44,400円)

一般所得者(注記1)

(28万円未満)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回該当(注記2):44,400円)

低所得者2(注記3)

8,000円

24,600円

低所得者1(注記4)

15,000円

注記1:一般所得者(28万円未満)は以下の者を指す。

  • 標準報酬月額28万円未満で、市区町村民税の非課税対象者でない70歳以上の組合員とその被扶養者
  • 70歳未満の市区町村民税非課税対象者でない組合員の70歳以上の被扶養者


注記2:同一世帯の組合員とその被扶養者で、診療月以前12ヶ月間に3回以上高額療養費が支給されている場合

注記3:市区町村民税の非課税対象者である70歳以上の組合員とその被扶養者等。ただし現役並み所得者は除く。

注記4:組合員及び被扶養者の全てが、所得の金額がない(年金収入が80万円以下等)70歳以上の組合員とその被扶養者。 ただし現役並み所得者は除く。

問合せ先

公立学校共済組合島根支部 業務部門 短期給付担当
電話:0852-22-5414

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