限度額適用認定証の交付手続き

更新日: 2019年05月01日

 組合員又は被扶養者が入院等の高額な療養を受けた場合に、あらかじめ共済組合から「限度額適用認定証(以下、「認定証」という。)」の交付を受け、当該認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

 

対象となる者

  • 70歳未満の組合員又は被扶養者
  • 70歳以上75歳未満の組合員とその被扶養者のうち、所得区分(注記)が現役並み所得者1又は現役並み所得者2の方(一般所得者及び現役並み所得者3の方は認定証の交付は不要)。

  注記:所得区分の詳細については、以下の関連リンク「高額療養費の自己負担限度額について」をご覧ください。

自己負担限度額

 組合員の所得区分又は入院等の回数により、自己負担限度額は異なります。
 詳しくは、以下の関連リンク「高額療養費の自己負担限度額について」をご覧ください。

申請方法

 所属所(学校)を経由して、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。
 なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「限度額適用認定申請書」を入力、申請してください。

提出書類

認定証の返却について

 医療機関への支払いが終了したとき、もしくは有効期限が過ぎたときは、速やかに認定証を返却してください。

問合せ・申請先

 公立学校共済組合島根支部   業務部門 短期資格担当
 TEL:0852-22-5431

関連リンク

高額療養費の自己負担限度額について

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