限度額適用認定証の交付手続き
更新日: 2024年12月16日
組合員又は被扶養者が入院等の高額な療養を受けた場合に、あらかじめ共済組合から「限度額適用認定証(以下、「認定証」という。)」の交付を受け、当該認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
注1:マイナ保険証を使用した場合は、医療機関で高額療養費の自己負担額を確認することができるため、限度額適用認定証は不要です。
注2:マイナ保険証が利用できない医療機関での受診や資格確認書を使用して受診される場合に必要となることがあります。
注3:マイナ保険証や限度額適用認定証を使用せず、自己負担限度額を超えて窓口負担をされた場合は、共済組合で高額療養費の計算を行い、給付金等受領口座へ自動給付します。
対象となる者
- 70歳未満の組合員又は被扶養者でマイナ保険証を保有していない者
- 70歳以上75歳未満の組合員とその被扶養者のうち、所得区分(注記)が現役並み所得者1又は現役並み所得者2の方(一般所得者及び現役並み所得者3の方は認定証の交付は不要)。
注記:所得区分の詳細については、以下の関連リンク「高額療養費の自己負担限度額について」をご覧ください。
自己負担限度額
組合員の所得区分又は入院等の回数により、自己負担限度額は異なります。
詳しくは、以下の関連リンク「高額療養費の自己負担限度額について」をご覧ください。
申請方法
所属所(学校)を経由して、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。
なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「限度額適用認定申請書」を入力、申請してください。
提出書類
限度額適用認定申請書 PDF 形式:58 KB
認定証の返却について
医療機関への支払いが終了したとき、もしくは有効期限が過ぎたときは、速やかに認定証を返却してください。
問合せ・申請先
公立学校共済組合島根支部 業務部門 短期資格担当
TEL:0852-22-5431
関連リンク
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