弔慰金/家族弔慰金の請求手続き
更新日: 2017年12月08日
請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
- 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書類
- 死亡診断書(死体検案書)の原本照合した写し
- 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
- 請求書に請求者名義の口座番号を記入(組合員が死亡した場合)
提出書類
- 弔慰金・家族弔慰金請求書
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ポイント解説
Q1
埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。
A1
自殺未遂による傷病については、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については埋葬を行う者に対して支給するものであることから、給付の制限を行わないこととしています。
Q2
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されず、仮埋葬を行った場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。
A2
民法による失踪宣告または戸籍法による死亡措置がとられていない以上、支給できません。
Q3
同一の非常災害により、組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。
A3
そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族埋葬料、家族埋葬料附加金および家族弔慰金が支給されます。
Q4
ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。
A4
社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。