出産手当金の請求手続き

更新日: 2017年12月07日

支給要件

  出産のために勤務に服することができず、報酬を受けることができない場合に支給されます。
  しかし、出産手当金の対象となる産前産後の休業期間については、特別休暇として報酬が減額されないのが通常ですので、実際には特別休暇中に給付はありません。
  主として、産前産後の期間に退職され、組合員資格を喪失された方が支給対象となります。

提出書類

所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

  • 出産手当金請求書
  • 出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
  • 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書

提出様式ダウンロード

  短期給付事業関係諸様式

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには、出産予定日の翌日から出産する日までの期間についても、出産手当金が支給されます。

関連リンク

出産手当金