埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2015年11月16日

  請求書に下記の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合へ提出してください。

  • 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写しまたは死亡診断書の写し
  • 請求書に請求者名義の口座番号を記入してください。

  注記:埋葬を行うべき被扶養者がいない場合は、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書の写し

提出書類

  埋葬料・家族埋葬料請求書
  支払未済の給付金請求書(組合員本人が死亡の場合のみ)

提出様式のダウンロード

  短期給付事業関係諸様式

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病については、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については埋葬を行う者に対して支給するものであることから、給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されず、仮埋葬を行った場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  民法による失踪宣告または戸籍法による死亡措置がとられていない以上、支給できません。

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