出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2022年04月01日
組合員または被扶養者が出産したときは、以下に記載の提出書類を所属所(学校)を経て共済組合へ請求してください。
「直接支払制度」の利用の有無で請求書が異なりますので、ご確認ください。
また、受取代理制度を利用される場合は事前に共済組合へ連絡してください。
提出書類
直接支払制度を利用する場合
- 直接支払制度利用にかかる出産費等請求書 兼 産前産後休業掛金免除申出書
- 出産日・出産児数・出産費用・産科医療補償制度対象の有無・直接支払制度利用の有無が確認できる「領収書および請求書」等の写し
- 産前産後休暇申請書の写し(滋賀県費組合員は給与システムの休暇入力画面の写し)
直接支払制度を利用しない場合(全額自己負担する場合)
- 出産費等請求書 兼 産前産後休業掛金免除申出書
- 出産日・出産児数・出産費用・産科医療補償制度対象の有無・直接支払制度利用の有無が確認できる「領収書および請求書」等の写し
- 産前産後休暇申請書の写し(滋賀県費組合員は給与システムの休暇入力画面の写し)
受取代理制度を利用する場合
- 受取代理制度利用にかかる出産費等事前申請書
- 出産予定日を確認できるものの写し
提出様式ダウンロード
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。
A2
胎児が妊娠4か月(12週、85日)以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。