障害厚生年金・障害手当金の手続き
更新日: 2017年12月08日
年金の請求
(1)障害年金の請求手続きを行っていただくための必要書類を送付しますので、支部担当まで電話(書面でも可)連絡してください。
初診日、傷病名を確認させていただきます。
なお、支部担当に連絡していただく際には、予め、受診医療機関の医師にも相談しておいてください。
請求書類は、共済組合に登録されている組合員住所あてに送付します。(所属所は経由しません。)
障害年金の請求手続きに関しては、組合員自身で手続きを行っていただくこととなります。
また、医師の診断書が必要となりますが、障害年金専用の診断書様式となり、病名により異なります。
(2)提出された請求書類により、共済組合本部において障害程度を審査します。
認定結果が判明するまでに3か月から4か月要します。
(3)障害等級に該当した場合は、年金決定処理を進めます。
年金決定までに3か月から4か月を要します。
なお、障害等級が1級または2級に該当した場合には、追加書類の案内をします。
【障害等級が1級または2級の場合、国民年金の障害基礎年金が支給されます。】
(4)障害等級に該当しなかった場合には、共済組合本部からその旨を通知します。
なお、65歳になるまでに障害の程度が重くなった場合には、共済組合に相談してください。