福祉医療費助成制度の該当者に関する手続き
更新日: 2022年04月01日
組合員またはその被扶養者が、市区町村が実施する「福祉医療費助成制度」の適用認定を受けることとなったとき、または適用認定を取消になったときは、下記の書類を共済組合へ提出してください。
なお、乳幼児等児童にかかる医療費に関するもの(名称の例:「子ども医療費助成制度」等)は共済組合に報告されている住所と年齢から適用制度を把握しているため、共済組合への報告は不要です。
共済組合の短期給付との調整
居住地の市区町村が実施している「福祉医療費助成制度」の受給対象者は、医療費の自己負担額を自治体が助成していることから、当共済組合が行う附加給付等との重複支給を避けるため、附加給付等を停止するなどの調整を行います。
当該助成制度の該当者については、居住地や年齢から把握できるものを除き、組合員からの報告に基づき管理していますので、下記に記載のとおり共済組合への報告が必要な制度に「該当した場合」や「非該当になった場合」は必ず報告してください。
なお、該当者の報告漏れにより、共済組合が附加給付等を行っていることが判明した場合は、当該制度との二重給付になるため、附加給付等を返還していただくことになります。
共済組合への報告
報告が必要な制度
・障がい者および障がい児にかかる医療に関するもの
(名称の例:重度心身障害者医療費助成制度 等)
・母子家庭の母および父子家庭の父、ならびにその児童にかかる医療に関するもの
(名称の例:ひとり親家庭等医療費助成制度 等)
報告が必要でない制度
・乳幼児等児童にかかる医療に関するもの
(名称の例:子ども医療費助成制度 等)
提出書類
ア) 福祉医療費助成制度該当者報告書
イ) 市区町村から交付された「福祉医療費助成制度受給券」の写し
特記 : 非該当になった場合は、市区町村から送付される非該当になる旨の通知文書の写しを添付してください。