特定健康診査・特定保健指導の手続き

更新日: 2023年10月20日

特定健康診査及び特定保健指導

  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、医療保険者である公立学校共済組合では平成20年度より、40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者の皆さまを対象に、内臓脂肪の状態に着目した健診(特定健康診査)と、その健診結果を使って判定したメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の方に、生活習慣を改善をサポートする保健指導(特定保健指導)を実施しています。

特定健康診査の対象者

実施年度中に40歳から75歳の誕生日を迎える組合員(任意継続組合員含む。)及び被扶養者

  • 75歳の誕生日の前日まで受診可能です。

※実施年度中に75歳の誕生日を迎える方は受診券交付に申請が必要です。
   ページ下部「受診券交付申請書」へご記入の上、ご提出をお願いいたします。

  • 海外居住者、妊産婦、6カ月以上の長期入院者等、一定の条件に該当した方は対象外となります。


特定健康診査の受診方法

現職組合員の方

  • 所定の定期健康診断及び共済組合実施の人間ドック(1泊2日コース、1日コース)の受診により特定健康診査に代えます。未受診とならないよう、定期健康診断か人間ドックのいずれかを必ず受診してください。

現職組合員の被扶養者又は任意継続組合員及びその被扶養者の方

  • 実施年度の4月1日時点で任意継続組合員資格及び被扶養者資格があり、今年度40歳~74歳の誕生日を迎える方へ、共済組合から7月下旬頃ご自宅宛てに特定健康診査受診券を送付します。

※今年度75歳の誕生日を迎える方は、「受診券」の交付に申請が必要です。
   ページ下部「受診券交付申請書」へご記入の上、ご提出をお願いいたします。

  • 事前に、契約医療機関へ直接ご予約をお願いします。なお、ご予約の際には「受診券」利用の旨をお伝えください。
  • 受診日当日は「受診券」及び「被扶養者証」または「任意継続組合員証」を持参の上、契約医療機関にて受診をお願いします。


特定健康診査の内容

問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査等


特定健康診査実施機関

(1)主に都市部の受診機関
(2)地域密着型の受診機関(埼玉県・埼玉県以外)
(3)巡回健康診断を実施している特設会場

詳細は「特定健康診査・特定保健指導の受診機関について」をご確認ください。


特定健康診査受診券の有効期限

  • 有効期限は「受診券」に記載されています。
  • 健診の結果により保健指導対象者を抽出しますので、早めの予約・受診をおすすめします。


特定保健指導の対象者

特定健康診査の結果、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上の方や、BMIが25以上の方のうち、血糖、脂質、血圧が基準値を一つでも上回る方が対象となります。

  • 動機づけ支援:メタボリックシンドロームの予備群と判定され、リスクが出始めた方に対する支援です。
  • 積極的支援   :メタボリックシンドロームの該当者と判定され、リスクが高まった方に対する支援です。

対象者には、共済組合から通知を送付します。生活習慣改善のために、ぜひご参加ください。


特定保健指導の内容

  • 動機づけ支援:支援期間は3か月で、面接による生活習慣改善の支援を原則1回行います。
  • 積極的支援   :支援期間は3~6か月で、初回に面接による支援を行った後、3か月以上の電話やメールでの継続的な支援を行います。


受診券の交付申請書

今年75歳の誕生日を迎える方や年度の途中から資格を得た方は上記交付申請書にご記入の上、ご申請をお願いします。また、特定健康診査受診券を紛失等された際の再交付申請時も上記様式をご使用ください。

申請書受理後約1週間で受診券を発行し、ご指定の住所へ送付いたします。

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