育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2025年05月02日

育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立を支援するため、育児期に時短勤務を行った場合に支給するものとして、令和7年4月1日から施行されました。

 

【対象者】

組合員が、その2歳に満たない子を養育するために、以下の1又は⓶の「育児時短勤務」をしたときに支給されます。

1     地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する「育児短時間勤務」及び同法第19条第1項に

規定する「部分休業」が承認された期間における勤務※その期間の初日及び末日を明らかにして請求したものに限ります。

2     雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業

※雇用保険法の規定による育児時短就業給付金の支給を受けることができる場合は支給されません。

 

【支給期間】

育児時短勤務を開始した日の属する月から育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内で、1か月単位での支給となります。

【支給額】

次の1又は2に掲げる区分に応じ、「当該支給対象月に支払われた報酬の額×1又は2に定める率」となります。

 

区 分 1又は2に定める率
1

報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬


の90/100に相当する額未満であるとき
10/100
2

報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬


の90/100に相当する額以上100/100に相当する額未満であるとき

省令で定める率

(注1)

*報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額以上であるときは、支給されません。

   1  対象月の「報酬の額」の10%が支給されます。

   2  下表の額(注1)を用いて、支給額を算出します。具体的には、「{i-(ii+iii)}/ii」となります。

     なお、計算結果の小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位までを求めます。

  i  育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額
  ii  支給対象月に支払われた報酬の額
  iii

1/100×(イ/ロ)

・イ i-ii

・ロ i×10/100


【請求手続】

「育児時短勤務手当金請求書」に、次に掲げる書類を添えて、所属機関の長を経て、福利課短期給付担当に提出してください。

なお、県立学校、局・課所館の組合員の方も、紙の請求書をご提出ください。(総務事務システムに様式は載せていません。)

1「所属機関の長が証明する育児時短勤務が確認できる書類

   (「人事異動通知書の写し」等。また、1週間の所定勤務時間が確認できるものが必要。)

   2「支給対象月に支払われた報酬の額が確認できる書類」

   (「給与明細」等。翌月以降に支給額に調整があった場合は、調整月の給与明細も必要。)

   3「育児時短勤務に係る子の生年月日を確認できる書類」

  (母子健康手帳、住民票記載事項証明書又は戸籍謄本の写し等。)

   4「短縮前の1週間の所定勤務時間を確認できる書類」

   (「出勤簿、就業規則又は勤務条件通知書の写し」等。フルタイム勤務の方は不要です。)

【請求書様式】

育児時短勤務手当金請求書.xlsx Excel 形式:33 KB