埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

  請求書に下記の書類を添えて、所属所(学校)または総務事務センターを経て共済組合に提出して下さい。


埋葬料の添付書類

1 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写し又は死亡診断書の写し
2 請求者名義の通帳の写し
3 埋葬に要した費用の額に関する証拠書類(請求書、請求明細、領収書のコピー)
注記:3については、被扶養者のいない組合員の埋葬料を請求する際に必要。


家族埋葬料の添付書類

  被扶養者の「死体埋火葬許可証の写し」又は「死亡診断書の写し」

提出書類

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。
  

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