出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

  出産費・出産費附加金請求書(家族出産費・家族出産費附加金請求書)に出産の事実を証明できる医師の証明を受け、所属所(学校)または総務事務センターを経て、共済組合に請求してください。


  出産費用の支払いに利用できる制度として、直接支払制度と受取代理制度があります。いずれも出産時の窓口負担額を軽減するための制度で、給付額を超える額だけを医療機関に支払うことになります。
  1)直接支払制度...医療機関等に直接支払制度の代理契約書を提出し、利用の手続きを行います。
  2)受取代理制度...導入医療機関等が限られており、共済組合に出産予定日前2か月以内に受取代理申請書を提出し、利用の手続きを行います。


添付書類

1)直接支払制度  :  下記ア)からウ)が確認できる書類の写し
    ア)支払った出産費用の額(例:「領収書」、「出産育児一時金明細書」)
    イ)直接支払制度利用の有無及び有の場合はその金額(例:「領収書」、直接支払制度「合意書」)
    ウ)産科医療補償制度の加入の有無(例:「領収書」、産科医療補償制度「登録証」)
  注記:「出産育児一時金明細書」にア)からウ)について記載がある場合、明細書のみで可。
  注記:直接支払制度を利用しない場合は、「出産育児一時金明細書」の他に医療機関等発行の、直接支払制度を利用しない旨が記載された代理契約書(合意書等)の写しも必要。


2)受取代理制度  :  なし

提出書類

注記:受取代理制度利用時の請求書は別途様式があります。制度利用のご連絡を受けた時に送付します。
注記:家族出産費請求で、被扶養者認定後6ヶ月以内の方の出産については、認定前に加入していた健康保険組合等から退職後の給付を受けないことを確認する為、別途添付書類が必要となります。該当する場合は、短期給付担当までお問い合わせください。

ポイント解説

Q1

  帝王切開になり保険診療を受けましたが、出産費は給付されますか。

A1

  その分娩について、組合員証を使用して療養の給付を受けた場合でも、出産費及び出産費附加金は支給されます。

Q2

  流産してしまった場合や、やむを得ず人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費は出ますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q3

  「直接支払制度」とはどんな制度ですか。また、その制度を利用するにはどんな手続きが必要ですか。

A3

  「直接支払制度」とは平成21年10月から国の制度として始まった「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」のことで、出産費(上限42万円)を共済組合が直接医療機関等へ支払う制度のことです。
  この制度の利用については、出産前に医療機関等の窓口に申し出て、合意書等に記入のうえ提出してください。

Q4

  「受取代理制度」とはどんな制度ですか。また、その制度を利用するにはどんな手続きが必要ですか。

A4

  「受取代理制度」とは、組合員が医療機関等を受取代理人として出産費等を事前に申請し、医療機関等が組合員及び被扶養者に対して請求する額を限度(共済組合では47万円)として、医療機関等が組合員に代わって出産費等を受けとる制度です。なお、受取代理制度導入医療機関等は限られますのでご注意ください。
  この制度の利用については、医療機関等から受取代理申請書を健康保険組合から取り寄せるよう依頼された時、または医療機関等作成の受取代理申請書を受け取った時に短期給付担当までご連絡ください。



注記:Q1からQ4は、「家族出産費」についても同様です。

関連リンク

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