即時償還の手続き
更新日: 2021年02月19日
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
- 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
- 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
- 申込内容に偽りのあったとき。
償還方法
- 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、振込依頼書により金融機関で納めていただきます。
- 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借替えて返済することができます。なお、市町村教育委員会及び知事部局へ異動する場合は、異動先の給料から当共済組合への返済金を控除することもできます。(徴収嘱託)