退職時の年金関係手続き
更新日: 2024年04月01日
退職、フルタイム再任用の任期満了、他支部・他共済組合への転出等によって、埼玉支部組合員の資格を喪失する方は、所属所を通じて年金の手続きを行う必要があります。
年度末退職者に係る書類の取得方法については所属所あてに通知します。年度末以外の退職者は、所属所の事務担当者様から埼玉支部あてにご連絡ください。
なお、任意継続組合員制度は健康保険に相当する制度であり、退職後に任意継続組合員となっても、年金上の組合員資格は継続しませんので、お間違えのないようご留意ください。
(特別支給の)老齢厚生年金支給開始年齢到達前に退職する方
1.手続き内容
共済組合員期間に係る年金記録を整備し、「年金待機者」として登録する手続きです。
「退職届書」を提出することにより、年金受給の待機者として登録され、公立学校共済組合本部から待機者番号の付された「待機者登録通知書」と「年金待機者のあんない」が自宅に送付されます。
2.提出書類
- 「退職届書」
- 退職日等までの履歴事項が整備された「履歴書」(県教育局課所館・県立学校職員については、提出不要です。)
3.提出期限
原則、退職後2週間以内
4.提出先
公立学校共済組合埼玉支部 (埼玉県教育局教育総務部福利課年金担当)
(特別支給の)老齢厚生年金支給開始年齢到達後に退職する方
1.手続き内容
共済組合が決定した(特別支給の)老齢厚生年金について、退職日等までの組合員期間を追加する改定と、在職支給停止の解除を行う手続きです。
2.提出書類
- 「年金改定請求書」および添付書類
3.提出期限
原則、退職後2週間以内
4.提出先
公立学校共済組合埼玉支部 (埼玉県教育局教育総務部福利課年金担当)
退職後、引き続き1日も空けずに他の公務員共済組合の組合員となる方
1.手続き内容
埼玉支部から転出先の公務員共済組合に、当支部組合員であった期間(当支部以前に公務員共済組合に加入したことがある場合は、過去の他支部・他共済組合員期間を含みます。)に係る年金記録の移管を行います。
ただし、退職日等から再就職日までの間が1日以上空く方については、年齢に応じて上記「(特別支給の)老齢厚生年金支給開始年齢到達前に退職する方」または「(特別支給の)老齢厚生年金支給開始年齢到達後に退職する方」のうち、いずれかの手続きを行ってください。
2.提出書類(退職時の所属所が提出するため、本人が提出する書類はありません。)
- 退職日等までの履歴事項が記載された「履歴書」(県教育局課所館・県立学校職員については、提出不要です。)
3.提出期限
原則、退職後2週間以内
4.提出先
公立学校共済組合埼玉支部 (埼玉県教育局教育総務部福利課年金担当)