随時改定の保険者算定の適用開始について

更新日: 2021年02月19日

平成30年10月1日より随時改定において、「業務の性質上、季節的に報酬が変動する場合で、通常の方法により報酬月額の算定を行うことが著しく不当になる場合、厚生労働省の取扱いに準じた保険者算定を行う」ことができるようになりました。

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