3歳未満の子を養育している場合の標準報酬月額の特例

更新日: 2025年04月01日

  3歳未満の子を養育し、共済組合に申出した場合は、年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。

提出書類

添付書類

子の個人番号(マイナンバー)を記載しない場合、以下の書類が必要です。

・ 戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明)
  子を被扶養者として認定した場合や育児休業掛金免除・育児休業手当金を申請した場合は省略できます。
・ 住民票

養育しないこととなった場合の提出書類

  「3歳未満の子を養育する旨の申出書」提出後、以下の事由に該当することとなった場合にご提出ください。
  なお、子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。
  1  他の子を養育
  2  当該子を養育しなくなった
  3  育児休業等(掛金免除)の開始
  4  産前産後休暇(掛金免除)の開始

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