特定疾病療養受療証について

更新日: 2019年05月24日

  組合員又は被扶養者が、次の特定疾病に係る治療を受けている場合で、高額療養費に係る自己負担額の特例を受けるために公立学校共済組合の認定を受けた者(その者が、被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、公立学校共済組合から特定疾病療養受療証を交付され、これを医療機関に提示することにより自己負担額が軽減されます。

特定疾病とは

  費用が著しく高額な治療を長期にわたって継続しなければならない疾病として、厚生労働大臣が指定した次の疾病をいいます。
(1)血友病(第8因子障害と第9因子障害)
(2)人工腎臓(人工透析治療)を実施している慢性腎不全
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

特定疾病に係る高額療養費

  同一月に同一の病院等で受けた医療費の額が1万円(上位所得者は2万円)を超える時は、それを超える部分の金額が高額療養費として現物給付されます。
  ただし、医薬分業(院外処方)の場合、医療機関と薬局における一部負担金等の合計額が必ず1万円(上位所得者は2万円)を超えるとは限らないので、それぞれにおいて一部負担金等1万円(上位所得者は2万円)を徴収するものとし、これらの額を合算した額が1万円(上位所得者は2万円)を超えるときは、その超える額について組合員又は被扶養者からの請求により、償還払いの扱いとします。

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